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税理士にいむら会計事務所
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相続発生後すぐ現金化できる
現金預金は相続が発生するとすぐに凍結されてしまい引き出すことができません。
凍結されると遺産分割協議が整わないと引き出すことができません。
ところが生命保険金はすぐに現金化できる財産です。
受取人の単独の請求で資料到着後5日程度で保険金が支払われます。
相続放棄をしても生命保険金は受取れるので家族の保障を確保できる
生命保険金は民法上の相続財産ではないため放棄をしても生命保険金の受取人になっていれば受け取れます。したがって借金などマイナスの財産が多い場合には相続放棄をしますが生命保険金は放棄をしても受け取ることができます。
したがって残された家族の今後の生活資金を確保することができます。
納税・遺産分割の両方で資金をねん出できる
納税資金が足りない場合は現金を借りるか不動産を売却して支払うしかありません。納税資金に見合う生命保険金に入っていれば納税資金の心配をする必要はありません。
遺産分割の対象外である
相続でもめても遺産分割の対象財産から外れるため手続きをすれば他の相続人の承認を受けなくても受け取れることができます。
法定相続人一人当たり500万円の非課税があります
生命保険金は相続税を支払う人を受取人に
配偶者が受取人になっているケースが多くみられますが、配偶者は法定相続分または1億6千万円まで非課税なので相続税を支払うことのないケースが多く、相続税がかかってくる人を受取人にすることが大事です。配偶者よりむしろご子息や会社の後継者または自社株を相続する相続人には相続税が多額にかかることが多いため、納税額の生じる相続人を生命保険金の受取人とすべきでしょう。
契約者及び受取人を相続人にして一時所得にする方法
相続税が最高税率の55%(遺産総額6億超)になる場合は契約者および受取人を相続人にして一時所得として課税されれば1/2課税となり、所得税・住民税の最高税率の1/2すなわち27.5%ですみ有利となります。
一般的に相続財産が多く2次相続の場合にこの方法で納税資金を確保する方法もあります。
「遺産分割対策として生命保険を活用」
相続人が3人兄弟で父が長男と自宅で同居して自宅しか財産がない場合
長男が自宅を相続する場合に相続税がかからなくても次男三男から遺留分減殺請求の訴えを起こされることがあります。
この場合に下記①②の方法が考えられます。
①自宅を相続できない次男、三男を受取人として被相続人が生命保険に加入するという方法がありますがこのケーでも次男、三男が受け取った生命保険金はみなし相続財産のため遺留分の侵害をカバーすることができません。
②長男が生命保険金を受け取り、受け取った保険金の中から次男三男に代償金を交付する
長男が生命保険金の受取人となり、その中から代償金として支払うようにすれば①の問題はクリアーできます。また契約者受取人を長男として一時所得として生命保険金を受け取り代償金を支払う方法も考えられます。
「経営者による生命保険活用」
経営者(被相続人が)貸し付けている不動産の問題
被相続人が会社に不動産や現金を貸しけているケースがあります。
株式も不動産(貸付金)も会社の後継者が相続してしまうと他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合があります。そのために不動産(貸付金)は後継者以外も相続人が相続せざるを得ないケースがでてきます。
問題は後継者以外の相続人が相続した場合、会社に対して次の要求をしてくる可能性があります。
①会社に対し地代家賃の値上げ要求をしてくる
②事業用不動産の買い取り要求をしてくる
③貸付金の返済を求めてくる
相続税を支払うことができないときは不動産を売却して納税資金を確保する必要が出てきます。
このような解決策として会社が生命保険に加入して不動産の買い取り資金を確保する方法が考えられます。
契約者 会社
被保険者 経営者
受取人 会社
加入すべき保険金の目安は買い取るべき不動産価格(貸付金)÷(1-0.30法人税実効税率)です。
役員死亡退職金を支給して自社株の買い取り資金に活用
役員退職金規定で相続人である後継者が受け取るように規定を整備します。
弔慰金規定で退職金以外に弔慰金として支給すれば業務上の死亡の場合報酬の3年分 業務上以外の場合は報酬の6か月分が原則非課税となります。
役員退職金の一部を生命保険契約を引き継ぐことで支給する
経営者が勇退した後に生命保険に個人で加入しようとしても高齢のため加入できないケースがあります。そこで会社契約の保険をそのまま契約者を個人に変更して退職金(解約返戻金相当額)の一部として支給する。
契約者 会社 → 変更 経営者
被保険者 経営者 → そのまま
受取人 会社 → 変更 経営者の後継者
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